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優待の継続保有条件が「3回・7回」で書かれる理由を考察|サンマルク・丸三証券・東京テアトル3社比較

2026年9月30日は、サンマルクホールディングス(3395)・丸三証券(8613)・東京テアトル(9633)の3社がそろって、株主名簿の記録を判定する日です。ここを落とすと、長期保有向けの特典が受け取れなくなるだけでなく、優待そのものが届かなくなる会社もあります。

3社とも見出しは「拡充」です。それでも条件を読むと、受け取れる人の範囲は狭くなります。この記事では、額面がいくらになるかではなく、受け取れる人がどう変わるかを見ていきます。あわせて、なぜ3社そろって「連続して名簿に載ること」という条件になったのか、その形を条件文そのものから確かめます。

確認に使った一次資料は、記事末に一覧で載せています。

30秒鑑定

  • 2026年9月30日、3社がそろって株主名簿の記録を判定します。サンマルクは、この日を落とすと2027年6月に優待カードが届きません。
  • 条件が「何年持ったか」ではなく「名簿に何回載ったか」で書かれているのは、会社が株主を確認できる日が年2回しかないからだと読めます。
  • いわゆるクロス取引への対応で説明がつくのは半年の条件までで、3年以上の区分は説明の筋が別になります。ただし意図は開示からは確認できません。

3社が3週間のあいだに、同じ形の条件を追加しました

まず、3社の開示を並べます。

  サンマルクHD(3395) 丸三証券(8613) 東京テアトル(9633)
開示日 2026年8月5日 2026年7月30日 2026年8月12日
判定に使う日 3月31日・9月30日 3月31日・9月30日 3月末日・9月末日
必要な連続記録 2回(半年以上) 3回(1年以上)/7回(3年以上) 3回(1年以上)/7回(3年以上)
初回適用の基準日 2027年3月31日 2027年3月31日 2026年9月30日
遡及して判定するか する(前年9月30日を見る) する する(開示に明記)
経過措置 なし あり 明記なし(従来の綴りは変更なし)
要件を満たさない株主 カードの配布対象外 変更後の表に1年未満の列がない 綴りは従来どおり。長期特典のみ対象外

サンマルクホールディングス(3395):拡充と条件追加で、適用日が分かれています

現在は、毎年3月31日時点の株主名簿に記載された100株以上の株主に、年1回「株主様ご優待カード」が1枚贈られる制度です。今回の変更は、次の2つが別々の日から適用されます

  • 拡充(2026年10月1日から):京都勝牛、牛かつもと村、La Madragueが運営する業態が利用可能に。牛カツ京都勝牛、NICK STOCK、Gottie's BEEF、Hamburg Conel、牛かつもと村、牛かつ 壱弐参、浅草 牛かつ、牛かつ いろは、喫茶マドラグ(社員食堂店を除く)、喫茶ガボール。料率はいずれも10%で、海外店舗では使えません。
  • 継続保有要件の追加(2027年3月31日の基準日から):「半年以上の継続保有」。毎年3月31日を基準日として、同日と前年9月30日の株主名簿に、同一の株主番号で連続して記載または記録されていることで確認されます。

料率について1点だけ補っておきます。追加される業態は10%ですが、既存の業態も全部が20%というわけではありません。すし処 陣家(宝田水産を含む)は、もともと10%です。

そして、この会社には経過措置がありません。要件を満たさない株主は、カードそのものが配布対象外になります。初回の判定に必要なのは、2026年9月30日と2027年3月31日の両方です。

丸三証券(8613):変更後の表に「1年未満」の列がありません

保有株式数 変更前 1年以上3年未満 3年以上
100株以上1,000株未満 海苔詰め合わせ1,000円相当 海苔詰め合わせ1,000円相当(据置 海苔詰め合わせ1,500円相当
1,000株以上 米 魚沼産コシヒカリ3kg 米 魚沼産コシヒカリ3kg(据置 米 魚沼産コシヒカリ5kg

増量されるのは3年以上の区分だけで、1年以上3年未満は据え置きです。そして、変更後の表には「1年未満」の欄がありません。

ただし、すぐに影響が出るわけではありません。適用は2027年3月31日の基準日からで、経過措置として、2027年3月31日時点で保有期間が1年未満の株主には変更前の内容が贈られます。2026年3月31日基準日の優待も変更前の内容です。この経過措置が終わったあとの最初の基準日は、2028年3月31日になります。

東京テアトル(9633):従来の綴りはそのままで、上乗せ分に条件がつきます

従来の株主ご優待綴り(映画招待券)に変更はありません。今回追加されるのは、長期保有株主への特典です。

所有株式数 映画招待券 長期特典(1年以上) 長期特典(3年以上)
100株以上200株未満 4枚 適用なし 適用なし
200株以上300株未満 8枚 ACチケット1枚 ACチケット2枚
300株以上400株未満 12枚 ACチケット1枚 ACチケット2枚
400株以上500株未満 16枚 ACチケット1枚 ACチケット2枚
500株以上1,000株未満 20枚 ACチケット1枚 ACチケット2枚
1,000株以上2,000株未満 32枚 ACチケット2枚 ACチケット3枚
2,000株以上 48枚 ACチケット2枚 ACチケット3枚

ACチケットは、イオンエンターテイメント株式会社が提供するイオンシネマのチケットで、全国のイオンシネマで使えます。長期特典の対象になった株主には、綴りと同梱で発送されます。開示では、祖業である映像関連事業に対する投資魅力を高めてもらうことが目的として説明されています。

この会社にはもう一つ、覚えておきたいルールがあります。連続保有が確認できていても、その期間中に売買などで株数が増減していた場合、いちばん少なかったときの株数で区分が決まります。開示の例示では、前年9月末に1,000株、当年3月末に200株、当年9月末に1,000株だった場合、200株以上300株未満の区分が適用されるとされています。

会社が測れるのは、保有期間ではなく「名簿に載った回数」です

3社の条件を並べていて、いちばん引っかかったのはここでした。3社とも「◯年以上保有」という書き方をしていません。書かれているのは、基準日の株主名簿に同一の株主番号で連続して記載または記録されていること、そして必要な回数です。

なぜ年数ではなく回数なのか。条件文の形そのものから、ひとつ確かめられることがあります。

判定に使われるのは、3社ともすでに基準日がある日です

3社が判定に使う日は、3月末と9月末だけです。そしてこの6つの日付は、どれもその会社にもともとある基準日と同じ日でした。

  3月末 9月末
サンマルクHD 優待の権利確定日/期末配当の基準日 中間配当の基準日(2027年3月期予想27円)
丸三証券 優待の権利確定日/期末配当の基準日 中間配当の基準日(普通配当+特別配当15円相当)
東京テアトル 優待の権利確定日/期末配当の基準日 優待の権利確定日(配当は期末一括のためなし)

つまり3社は、判定のために新しい日を作ったわけではありません。もともと作っている名簿を、数えているだけです。

会社の側から見ると、株主が誰であるかを確認できるのは基準日だけで、その基準日は年に2回しかありません。買った日も売った日も、会社には見えていません。見えているのは「3月末の名簿」と「9月末の名簿」が並んでいる状態です。

だから条件が「2回」「3回」「7回」で書かれます

年2回しか名簿がないなら、期間は回数で近似するしかありません。実際、3社の条件はきれいにその形になっています。

会社が言いたいこと 条件の書き方 採用している会社
半年以上 連続2回 サンマルクHD
1年以上 連続3回 丸三証券・東京テアトル
3年以上 連続7回 丸三証券・東京テアトル

3社の数字が同じ規則で並んでいるのは、たまたまではなく、同じ制約の下で条件を書いているからだと読めます。そしてこの書き方の副作用が、後半で見る読者側の落とし穴になります。測っているのが保有期間ではなく名簿の記録である以上、売っていなくても条件から外れる場面が出てくるからです。

「クロス取引対策」で説明がつく部分と、つかない部分があります

継続保有条件と聞いて多くの方が思い浮かべるのは、権利日だけ株を持ついわゆるクロス取引への対応だと思います。実際、それで説明がつく部分はあります。ただ、3社の条件を並べると説明がつく範囲がどこまでかも見えてきます。

外すだけなら、半年で足ります

権利付最終日に買って権利落ち日に手放す持ち方だと、名簿に載るのは1回だけです。ということは、連続2回を求めた時点で、この持ち方は条件から外れます。3回でも7回でも結果は同じで、外れることに変わりはありません。

サンマルクの条件は、ちょうどここで止まっています。必要なのは連続2回で、その上の区分はありません。

3年以上の区分は、外すためのものではありません

一方、丸三証券と東京テアトルは、1年以上(3回)の上にもう一段、3年以上(7回)の区分を作りました。ここで起きているのは排除ではなく、配る量の傾斜です。

  • 丸三証券:3年以上だけ増量(海苔1,000円相当→1,500円相当、コシヒカリ3kg→5kg)。1年以上3年未満は据置
  • 東京テアトル:1年以上でACチケット1〜2枚、3年以上で2〜3枚

短期の株主を外すだけが目的なら、この区分は要りません。同じ「継続保有要件の追加」でも、外すところで止めた会社と、外したうえで長く持つ株主に配り直した会社に分かれているということです。

その先、なぜ配り直したのかは開示に書かれていないので分かりません。記事の後半に、読み方の選択肢だけ置いておきます。

会社から見た株主は、名簿に載っている人です

ここからは、いま見た仕組みが読者側にどう返ってくるかの話です。

会社が数えているのは名簿の記録なので、「持っていたかどうか」ではなく「その日の名簿に、同じ株主番号で載っていたかどうか」が条件になります。ふだんはこの2つを分けて考える必要はありません。売らずに持っていれば、名簿にも載り続けるはずだからです。ただし「売らなければ切れない」とは、開示のどこにも書かれていません。

記録が切れる理由は、丸三証券の開示に書かれています

3社のうち、記録の連続性が途切れる場面を開示で説明しているのは丸三証券だけです。挙げられているのは、相続・譲渡、貸株の利用、預け入れ証券会社の変更、その他の理由で、詳細は口座管理機関(証券会社等)に問い合わせるよう案内されています。

売却が入っていないものが並んでいます。特に貸株は、売ったつもりがまったくない状態です。貸株中に株主名簿へどう記載されるかは証券会社によって扱いが異なるため、ここで一般化はできません。貸株サービスをお使いの方は、判定日の前にご利用の証券会社にご確認ください。

同じ理由で、もう一つ確認しておきたい設定があります。証券会社の「優待自動取得」の類は、一般に優待の権利確定日を対象にしています。判定日が権利確定日と違う場合にも働くかどうかは、ご利用の証券会社にご確認ください。サンマルクの場合、優待の権利確定日は3月31日のみですが、判定には9月30日も使われます。

それから、株主番号は株主名簿管理人が名義人ごとに管理しています。登録されている氏名や住所が口座ごとに食い違っていると、同一人物として扱われない可能性があります。移管のご予定がある方、住所や姓が変わった方は、判定日を挟む前に各証券会社の登録情報をご確認ください。なお、名寄せの具体的な判定基準は公表資料では確認できませんでした。ここは可能性の話として受け取ってください。

同じ判定方式でも、注意書きがあるのは3社のうち1社です

判定方式は3社ともほぼ同じです。それでも、いま挙げたような切れ方の説明があるのは丸三証券の開示だけでした。サンマルクと東京テアトルの開示には、記録が途切れる要因についての記載はありません。

ここで書けるのは、「同じ判定方式を使いながら、注意書きの有無は3社で分かれている」という事実までです。理由については後半で触れます。

いちばん近い期日は、2026年9月30日です

日付 何が起きるか
2026年9月30日 3社すべてで、株主名簿の記録が判定されます
2026年10月1日 サンマルクの利用可能業態の拡大が始まります
2026年12月25日 丸三証券の株主優待事務局の受付期間が終わります
2027年1月中旬 東京テアトル、2026年9月末基準の綴りとACチケットが発送されます
2027年3月31日 サンマルク・丸三の継続保有要件の初回適用基準日
2027年6月中旬 サンマルク、優待カードの発送(要件を満たしていなければ届きません
2027年7月1日 サンマルクのカード有効期間が始まります(〜2028年6月30日)
2028年3月31日 丸三の経過措置が終わったあと、最初の基準日

2026年9月30日を落とした場合、影響の出方は会社によって違います。サンマルクは初回の判定に2026年9月30日が必要なので、2027年6月に届くはずのカードが届きません。東京テアトルは2026年9月末が長期特典の初回基準日で、しかも過去に遡って判定されます。丸三は経過措置があるぶん表面化が遅く、影響が見えるのは2028年3月末以降です。

なお、判定に使われるのは9月30日時点の株主名簿ですが、実際の購入期限はその数営業日前です。権利付最終売買日は、ご利用の証券会社のカレンダーでご確認ください。

配当や優待が届いても、記録が続いた証明にはなりません

先ほどの表のとおり、2026年9月30日は3社とも何らかの権利がある日です。だから9月30日を過ぎれば、3社とも株主向けの通知が届きます。ここで切り分けておきたいのが、次の違いです。

  条件
配当や優待の権利 その日に株を持っていること
長期保有の判定 その日の名簿に、同一の株主番号で記載されていること

前者を満たしても、後者を満たしているとは限りません。配当は届いたのに、連続記録は切れていたという状態がありえます。そして番号が前回と変わったかどうかは、振り込まれた金額を見ても分かりません。通知に印字された番号を前回分と見比べない限り、気づく手がかりがないからです。

裏返せば、9月末は3社とも権利日なので、番号を確認する材料のほうは手に入ります。

いま買っても、初回に間に合わない会社があります

3社とも、判定は過去に遡って行われます。東京テアトルの開示には、保有期間の判定を2026年9月末日の基準日から過去に遡って行うと明記されています。

この設計だと、初回に間に合うかどうかは、いつから名簿に載っていたかで決まります。東京テアトルの長期特典(1年以上)には3回連続の記録が必要なので、2026年9月末が初回基準日である以上、いま買っても初回には間に合いません。丸三証券の3年以上は、2027年3月末時点で7回連続、つまり2024年3月末から名簿に載り続けている株主だけが対象になります。

額面を下げた会社は、1社もありません

ここまで条件の話ばかりしてきましたが、金額や中身の面では、3社とも既存の水準を下げていません。

  • サンマルクは、使える業態を増やしました
  • 丸三証券は、3年以上の区分だけ増量しました(1年以上3年未満は据置)
  • 東京テアトルは、従来の綴りを維持したまま長期特典を上乗せしました

減ったものがないので、いわゆる改悪という言葉は当てはめにくいと思います。それでも、受け取る人の範囲は絞られます。増やしながら絞るというのが、3社に共通した形です。

還元という文脈でいえば、丸三証券は同じ日に特別配当の方針変更も出しています。実施期間を2028年3月期までの5年間から2029年3月期まで1年延長し、各期の実施予定額を一律30円に増額。合計は120円から180円になります。会社の説明では、マーケット環境の活況等により内部留保の水準が想定以上に高まっており、その適正化を図る観点等から特別配当を増額して資本効率を高める、とされています。普通配当については当期純利益を基準に配当性向50%以上の方針が維持されています。この配当方針の変更と、優待に継続保有要件を追加したことを結びつける記載は、開示にはありません。

株主番号は、手元の書類で今すぐ確認できます

ここからは、実際にやることの話です。

まず前提として、株主番号は証券会社の残高照会には出てきません。信託銀行(株主名簿管理人)から届く書類に記載されています。3社の場合、番号が載っている書類は次のあたりです。

  • サンマルクHD:株主総会招集ご通知(6月中旬に優待カードと同封)、中間配当の配当金計算書
  • 丸三証券:中間配当の配当金計算書
  • 東京テアトル:9月末基準の優待の送付物(翌年1月中旬)
  • 3社共通:期末配当の配当金計算書、議決権行使書

前回の書類と番号を見比べれば、切れているかどうかは自分で確認できます。9月30日を待つ必要はありません。手元に前回の通知が残っていれば、今すぐ確認できます。

信託銀行のアプリで確認できる場合もあります

紙の書類が見当たらない場合でも、証券代行を担う信託銀行が株主向けのサービスを用意していることがあります。たとえば三井住友信託銀行には「株主パスポート」というアプリがあり、登録しておくと株主番号を確認できます。

ただし、どの信託銀行が株主名簿管理人になっているかは会社ごとに違います。丸三証券の今回の開示では、問い合わせ先として同社の株主優待事務局(0120-985-028、受付期間は2026年12月25日まで、平日10:00〜17:00)と、三菱UFJ信託銀行の証券代行部テレホンセンター(0120-232-711)が案内されています。ご自身の保有銘柄については、各社IRの「株主メモ」「株式のご案内」などで名簿管理人をご確認ください。なお、3社それぞれの株主名簿管理人については、この記事では一次資料での確認をしていません。

切れても気づけない、という構造があります

名簿の記録が切れても、証券会社の残高照会には何も表示されません。配当が届いても、それは連続記録が続いた証明にはなりません。

サンマルクを例にすると、要件を満たしていないことが分かるのは2027年6月に優待カードが届かなかったときになります。そこから直しても、連続記録はやり直しです。だからこそ、確認は判定日の前に済ませておきたいところです。移管の予定がある方、住所や姓が変わった方は、判定日を挟む前に各証券会社の登録情報を揃えておいてください。

ここからは、見方が分かれます

以下は事実ではなく、見方です。開示に書かれていないことなので、読み方が分かれる部分だと考えてください。

まず、3年以上の区分をどう見るか。

  • 見方A:短期の株主を外すことが主で、上の区分は付随。外す条件を入れるついでに、長く持つ株主への配分も整えた。
  • 見方B:配り直しのほうが主。同じ原資で、長く名簿に載っている株主に重みを移した。丸三証券が1年以上3年未満を据え置いたのは、この読み方だと説明しやすくなります。
  • 見方C:株主数そのものへの意識。優待は株主を増やす方向に働く制度でもあるので、条件を足せば増え方は変わります。ただし各社の株主数の推移は、今回は確認していません。

次に、切れる要因の注意書きが丸三証券にしかなかった点について。

  • 見方D:開示の粒度の差にすぎない。判定方式が同じである以上、切れる場面も同じはずで、丸三証券が丁寧に書いただけ。
  • 見方E:想定している株主層の差。丸三証券は証券会社なので、貸株や口座移管が読者の日常にあることを前提に書いている。外食と映像の事業会社である他の2社は、そこまで想定していない可能性がある。

どれであるかは開示に書かれていないため分かりません。読者として使えるのは、切れる要因が丸三証券の開示に列挙されている、という一点のほうだと思います。これは制度の構造から読める注意点であり、実際にどう判定されるかは各社・各証券会社にご確認ください。

ここから先は、開示に書かれていません

開示から確認できたこと

  • 3社の判定条件が「同一株主番号で、基準日の株主名簿に連続して記載または記録されていること」であること
  • 必要な連続記録の回数(サンマルク2回、丸三証券と東京テアトルは3回・7回)
  • 判定に使われる日が、3社ともすでに配当または優待の基準日になっている日であること
  • 初回適用の基準日と、経過措置の有無
  • 記録の連続性が途切れる要因(丸三証券の開示に列挙)

開示から確認できないこと

  • 各社が継続保有要件を追加した理由と、区分の刻み方を決めた理由
  • 株主名簿管理人が同一人物と判定する具体的な基準(名寄せの仕組み)。公表資料では確認できませんでした
  • 貸株サービス利用中に、判定日の株主名簿へどう記載されるか。証券会社ごとに異なります
  • 証券会社の優待自動取得の設定が、権利確定日と異なる判定日をカバーするか
  • サンマルクが経過措置を置かなかった理由、東京テアトルが100株以上200株未満を長期特典の対象外とした理由

もし株主総会で質問できるとしたら

  • 継続保有要件を満たさなかった株主に、事前または事後の通知はあるのか
  • 貸株の利用中に判定日を迎えた場合、連続記録はどう扱われるのか
  • 丸三証券について、経過措置の終了後、保有1年未満の株主への贈呈はどうなるのか

今後確認したいポイント

  • 2027年6月中旬、サンマルクの優待カードが実際に誰に届くか。同社IRの株主優待ページと、株主総会招集ご通知で確認したいところです。
  • 丸三証券の経過措置が終わる2028年3月31日の基準日で、保有1年未満の株主の扱いがどう表面化するか。同社の優待に関する開示で確認したいところです。
  • 3社の株主数が、条件追加の前後でどう動くか。各社の有価証券報告書「所有者別状況」で確認できます(2027年6月頃の提出分)。

この記事で確認した一次情報

資料 発行元・日付 確認日
株主優待制度の一部変更(拡充及び継続保有要件追加)に関するお知らせ 丸三証券/2026年7月30日 2026年8月13日
特別配当の実施方針の変更(増配ならびに期間延長)に関するお知らせ 丸三証券/2026年7月30日 2026年8月13日
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ 丸三証券/2026年7月30日 2026年8月13日
株主優待制度の拡充ならびに株主優待における対象条件変更(継続保有要件の追加)に関するお知らせ サンマルクホールディングス/2026年8月5日 2026年8月13日
株主優待制度について(IR情報) サンマルクホールディングス/2026年6月30日現在 2026年8月13日
2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) サンマルクホールディングス/2026年8月5日 2026年8月14日
株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ 東京テアトル/2026年8月12日 2026年8月13日
2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東京テアトル/2026年8月12日 2026年8月13日

※確認できなかった項目:丸三証券の同日開示(第1四半期決算短信)、3社のEDINET提出書類、株主名簿管理人による名寄せの判定基準、3社それぞれの株主名簿管理人、各社の株主数の推移。

※数値・条件は確認日時点のものです。

※投資は自己責任で。